上尾市で相続不動産の売却に関して悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。相続不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対する所得税・住民税をはじめ、売買契約書の印紙税といった税金や諸経費が必要です。
そのため、不動産を相続した方の負担になるケースも少なくありません。上尾市の地建不動産株式会社が、相続不動産の売却にかかる費用や支出を抑えるために活用したい特例についてご紹介します。
相続不動産の売却にかかる税金とは?

相続不動産を売却して現金化しても、その金額すべてを相続人で分けられるわけではありません。不動産売却の手続きには仲介手数料をはじめ、様々な税金の支払いが必要になります。
不動産売却時に必要な税金や諸経費にはどのようなものがあるのでしょうか。
印紙税
不動産売却では売買契約書が必要であり、この契約時にかかるのが印紙税です。印紙税は契約金額によって異なります。例えば、500万~1,000万円の契約金額で印紙税額は1万円です。
譲渡所得課税
不動産を売却して利益が出た際の所得税と住民税が譲渡所得課税です。売却(譲渡)価格から取得費と譲渡費用を引いて売却益(譲渡所得)が出ると税金がかかるのですが、税率には不動産の保有期間が関係してきます。
保有とは、被相続人がその不動産を取得した日から売却する年の1月1日までの期間です。例えば、不動産の保有期間が5年以下の場合、所得税は30%、住民税は9%です。保有期間が5年を超えている場合は所得税15%、住民税5%となります。つまり、長く保有していると税率が低くなるということです。
譲渡所得課税は利益が出た場合のみであり、利益がない場合はかかりません。さらに購入時点の価格が不明なら、売却価格の5%が取得費として計算されます。
上尾市で相続不動産の売却を検討している方は、地建不動産株式会社までお問い合わせください。お客様のご要望に沿って仲介や買取などの方法をご案内します。売却の手続きや税金、特例などのご相談も承ります。
相続不動産を売却するときに知っておきたい特例

相続不動産の売却で必要な費用の概要を知ると、予想以上に高いと困惑する方もいらっしゃいます。この場合、特例を活用することで売却時の支出を抑えられます。
取得費加算の特例
不動産の相続時に相続税を支払っておくと、支払った相続税額の一定額を取得費として必要経費に加算できます。ただし、この特例は相続後3年10か月以内の売却と期間が決まっていますので、注意が必要です。
居住用不動産の3,000万円特別控除
居住用不動産を売却して売却利益が出たときに、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。
ただし、居住用不動産の所有者が、居住用として住んでいた家屋とその敷地を売却する際に利用できる特例です。親が住んでいた家(自身は居住していない)を売却する場合は適用されません。
相続空き家の3,000万円特別控除
空き家問題が深刻化する中、新しい特例が作られました。この控除を受けるには様々な要件をクリアしないといけません。しかし、放置しておくと危険な空き家を保有するよりは、売却してすっきりするほうが良いでしょう。
上尾市で相続不動産の売却(仲介・買取)なら地建不動産株式会社へ
相続不動産の売却にかかる費用と特例についてご紹介しました。少しでも負担を軽くしたいときは特別控除も活用しましょう。売却時の手続きは何かと煩雑です。上尾市の地建不動産株式会社では、そういった面倒な作業も承っています。
不動産の仲介や買取、譲渡や税金、特別控除など、不安なことがありましたら、お気軽に上尾市の地建不動産株式会社までご相談ください。
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FAX | 048-871-8004 |
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